◯荒巻副委員長
済みません、暴力団排除条例に関して1個だけ確認したいのですが、罰則の程度ですね。これは事業者が暴力団を従業員に使ったとか、そういった形では、どの程度まで罰則規定を考えておられるのでしょうか。
◯刑事部長
罰則につきましては、現段階では、暴力団員を接客業務に用いたり、あるいは暴力団員を用心棒として使ったり、あるいは暴力団に用心棒料を払ったりといった行為に対しまして、1年以下の懲役、50万円以下の罰金を考えております。もちろん、こういった行為の相手方になる暴力団員、こちらにも同様の罰則を考えております。
以上です。
◯荒巻副委員長
条例がより効果あるものとして発揮していただくために、この罰則規定を伴っていただくということですので、その辺きっちり押さえていっていただきたいと思います。