◯荒巻委員
まず、遺族等の援護支援について聞きたいのですけれども、毎年、厚生労働省の社会援護の事業として、全国戦没者追悼式が8月15日に行われているわけでございます。全国から5,500人の遺族が参列をして、さきの大戦で亡くなった方を国を挙げてしっかり追悼して平和を誓うという、府民にとっても大事な厚生事業として、しっかり府民の福祉に値するものになってほしいと思いますけれども、ちょうど今、戦後65周年を迎えて、参加者が大体大きく世代交代をしているということがよく取り上げられているわけです。
私が言いたいのは、その当時戦争で亡くなられた方とともに一つ屋根の下で暮らしていた、例えば昔の世帯ですから、兄弟のお子さんですね。亡くなった方から見たらおいっ子とかめいっ子とか、一つ屋根の下ですから、年代が変われば本当に兄弟、数年上のお兄さんであったりしたというケースがよくあるそうです。そういった、今、おいっ子、めいっ子という、民法上で言う3親等に当たる方ですね。民法上では、これはしっかり親族と位置づけられているわけですけれども、1親等の子であるとか2親等の兄弟の方までは行けるけれども、3親等のおいっ子、めいっ子さんが参加できないということが、今、65周年を迎えて、参列者の世代交代の中で、本当に今、亡くなった方の奥様の参加がもう50人を切ったとかということで、そうなると参加者の1%にも満たないと。逆に、お孫さんたちが今100人を超えてきたとか、中にはひ孫さんとかも数十名出てきたとかという中で、全く同居していたにもかかわらずそこに参加できないことが、今、年々残念に思いながら、今、60歳、70歳になってきた方が、ぜひとも今生のうちにその場で、今まで何とか生きてこれたことの感謝と、そしてまた哀悼の誠をささげたいという気持ちで制度改正を望んでいるわけです。
厚労省から、人数の枠であるとか参加に係る条件については、人数は市町村に振り分けられるのかもしれないですが、制度的なものは府県単位で任せるということで、今、ほかの他県においても条件緩和しているところがあるそうなのですけれども、京都府としては今一体、戦没者にとってどんな関係の方が今この追悼式に応募してとか、そういう細かいことはいいのですけれども、3親等に値する方の問題とか懸念とかは実際にあるのではないかなと思うので、その辺を含めて、また今後の改善の方向等があるならばお示しいただきたいと思います。
◯健康福祉部長
全国戦没者追悼式の参加者の範囲でございますけれども、今、委員もおっしゃいましたように、多分、基本的には物理的な要因で、一定、2親等までという形で枠をしてきた経過もございますし、今もそういう形でやっているところでございます。おっしゃいますように直接の遺族が、例えば奥様ですとか息子さんも当時ゼロ歳でも65歳ですから、減ってきているということで、若干、国のほうが、緩和の方向に行っていることは事実でございます。今、委員からございました3親等の方につきましても、一部認められていることがあるというようなことも聞いておりますけれども、基本は、現時点でも国のほうはだめだというのが正式な見解と聞いております。
ただ、これも、今申しましたような緩和のこともございますので、例えばもう一つは、各都道府県で準備をする段階で、3親等まで広げるとどれだけの方の応募があるかということもございますし、それは一定の枠を設けるような手続も必要でございますでしょうし、今後、対象者が非常に少なくなってきている中で、今、委員がおっしゃいましたような直接戦没者の方と生活をしておられたような方につきましては、条件を緩和できる方向で検討はしてまいりたいと思っております。
以上でございます。
◯山本委員長
質疑並びに答弁は簡潔明瞭にお願いいたします。