◯荒巻委員
まず、無店舗風俗の駐停車違反問題について質問いたします。
もうまさに京都の顔である祇園地域で、今ずっと問題になっております無店舗風俗の従業員の送り迎えの車両の迷惑行為っていうことなのですが、多く住民からの苦情、そしてまたいろいろ要望とかは届いていると思いますが、今その辺は御認識しておられますでしょうか。
◯山形交通部長
祇園地域における違法駐車につきましては、まず1つが、四条通とか花見小路、大和大路通の夜間における違法客待ちタクシーに対する取り締まり要望があります。そして、四条通などに通じる細街路等に風俗関係者とかが使用していると思われる車両が駐車しているとして取り締まりの要望も多数寄せられている現状でございます。
以上です。
◯荒巻委員
風営法に基づいて無店舗が、多分三、四年前まで20業者ぐらいあったのではないかなっていうことを東山署から伺っておりまして、それは確実にふえているのではないかという住民の声、実際に今おっしゃったように車両がとまっていて、そこで、もうこれは迷惑防止条例にも抵触するのではないかと思いますが、その車両で従業員のホステスが乗っていて、その車両の横で何やらお客さん風な人とお話をしているとかという、これ客引き行為に近いようなことも見られるという、これもありますし、待機所を設けるということだと思いますが、その待機所自体にお客さんが出入りしているのではないかっていう声もあるんで、そこは実際にしっかり、これ取り締まりできることだと思いますので徹底はしてほしいんですが、そもそも今、実態として無店舗風俗に、本当に低資本で店舗を持たないでできるんでいっぱいいろいろな他府県から、大阪の業者も来ているって聞くんですが、その辺の実態はどのように把握してますか。
◯寺井生活安全部長
祇園地域における無店舗型性風俗特殊営業、デリバリーヘルスの届け出数は平成23年末現在で37件ございます。これは前年対比、今お話しありましたようにプラス8件という状態でございます。
以上です。
◯荒巻委員
実態は、あの地域に私も住んでますが、そこでの体感している実際の業者数より多かったっていうことで、これゆゆしきことだと思います。それで、簡単に違法駐停車というものが、そこに無店舗風俗業者とのかかわりの中で、そういう違法駐停車しているかどうかっていう確認は非常に難しいのはわかるんですけれども、本質的にこの風俗業者に対する指示とか監督の仕方っていうのが大きな問題になると思います。祇園地域においては、あの地域の人達が、案内所であるとか出会い喫茶の繁華街の取り締まりで本当に警察には感謝していただいているんですが、そのさらに御尽力いただいて、もっと浄化したいという思いの中で、一番ネックになっているけど、この無店舗風俗の増加だと思います。確かにサービス内容とか業務内容に対してメスを入れるっていうところが違法行為の取り締まりであることを、常々代表質問やらで聞いての警察本部長の御答弁だったとは思いますが、私が風営法を調べる中で、無店舗風俗の営業停止命令の中で、仮に法令違反行為があったときに処分、法令違反があって初めて処分があって、処分の中での処分の加重事項っていうのがあって、そこに、付近の住民からの苦情が多数あることっていう項目があるんですが、これ法令違反が行われてからの処分の加重であるんですが、その前に、業務の適正化に関する法律の指示の基準として、指示の内容は違反行為と関連性のあるものとすることっていうところがあるんですが、そこに解釈して、そういう指示とかそういう権限っていうのはないんですか。
◯寺井生活安全部長
デリヘル(デリバリーヘルス)業者がまず届け出をする際の事項の中には、今お話ありましたように付近住民に迷惑をかけないといったようなことを具体的に届けるとか、そこに対する指導とかっていうのはないんでございますが、ただ届け出があった際に、一般的な指導事項として各警察署に指導しているのは、今、話がありましたけれども、営業所周辺における立ちんぼうっていいますか、客待ち行為っていったらそれは違反につながってくるわけですけれども、待機場所からまた外へ出て外の空気を吸うみたいな形でぶらぶらしているとか、あるいは駐車車両対策ということで、車両の一覧表を提出もさせたりしております。また、当然ですけれども、売春行為とか年少者の18歳未満の就業、そういったことを禁止する指導も行っております。先ほど指示の話でございますけれども、これは違反行為があれば行政処分として指示処分は打っております。
以上です。
◯前波委員長
荒巻委員、残り1分ですので、まとめてください。
◯荒巻委員
もう本当にそういう形で住民に迷惑かけているっていう点では、もし業務停止命令にあるようなところに関しては、僕は業務廃止命令ぐらいを起こしてほしいと思いますし、逆に、本当に売春の温床としての切り口でやっていっても、これ簡単に解決できないなっていうのはこの数年間で感じました。そういう中で、別の角度で見ると、従業員を路上の車で待機させているとか、これ無店舗風俗っていうのは善良かつ正常な風俗環境でのみ認められる風営法の中の世界ですから、それが天下の公道の路上にはみ出して待機してたりするっていう、そういうことは絶対許されないことだと思うし、まさに観光地の京都のど真ん中でそういう行動をするって、本当に京都の環境の劣化につながると思いますので、ぜひその辺に関してまた御努力を引き続きいただきたいとお願いします。
最後に、自転車問題です。
3年前の代表質問のときから言わせていただいているし、ほかの委員も多くおっしゃっているんで、もう簡潔に言いますけれども、地域問題なのですが、観光地なので外国人の方がいっぱい来ております中で、自転車も利用しているっていうことで、今、外国人の方の自転車の道路交通法(道交法)の認識っていうか、マナーが日本と違うんですよね。もう明らかに歩道を自転車専用道路みたいな感覚で走っていたりするわけで、これは府民生活で自転車の安全利用促進条例についての話はそっちでしますが、自転車の小売業者の責務っていうのはあっても自転車のレンタル業者への責務っていうのがない中で、こちら日本人だったら罰則規定のある、そういう走行の仕方、右側通行とかも含めて懲役、罰金刑がある。
◯前波委員長
荒巻委員、超過しておりますので、まとめてください。
◯荒巻委員
その自転車のルールの安全促進について外国人に対してもしっかり啓発してほしいと思いますが、そこの取り組みだけお答えいただいて、質問を終わります。
◯山形交通部長
レンタサイクルで外国人観光客が利用するというのは実態でございます。警察本部で作成しました英語版とか中国語版、韓国語版等のチラシ、また東山警察署は独自に規制マップというものをつくっております。また、自転車、レンタルサイクルの協会におきましても、これも英語版等々を作成いたしまして、これを配布し、自転車の交通ルールの周知というものを徹底しているのが実態でございます。
以上でございます。