◯荒巻委員
第2の京都府道路交通規則の一部改正についてです。
2番の身体に障害のある方の除外措置として、駐車禁止除外指定の標章の交付が、今回、本人交付に変わるということです。例えば、東山の祇園地区場外馬券場や歓楽街において、車両の掲出のみで使用者が指定を受けていない、不正使用による検挙があるという報告をよく聞くのです。今回の規則改正に当たって、今後、不正防止に向けた取り組みを重点化していただきたいという点で、どういうお考えなのか示していただきたいのと、現状分析として、例えば、平成18年度であるとか、今年度5月までで検挙した件数等を数字で教えていただけたらありがたいと思います。
◯交通部長
不正使用を防止するために、今回の改正に伴ってどういう措置を講ずるかということでございま す。これまでは、対象車両を限定いたしまして交付をしておりました。したがって、本人はもちろんですけれども、介護に当たる方にも交付をしておりました。
これが改正に伴いまして、本人交付ということになりますので、介護に当たっていた方が、今後更新される場合には、本人交付の標章に切りかわっていくという ことでございます。それと、標章の後ろ側に使用上の注意事項を書かせていただいております。この中にも、注意事項として、より具体的に、被交付者以外の者 の使用禁止ということと、不正に使用したときの返納命令というものをはっきりと明記させていただきまして、標章の交付の際に、その内容につきまして、しっ かりとした説明を行ってまいりたいと考えているところであります。
それから、昨年及びことし5月末までに駐車除外標章を不正に使用した者の検挙 件数でありますけれども、昨年は50件、本年に入りまして、5月末までに17件の検挙を行っているところであります。
以上であります。
◯荒巻委員
とにかく不正防止の徹底だけは、ぜひ図っていただきたい。迷惑駐車や飲酒などと相まって、二重、 三重で地域に違反行為として多大なる迷惑がかかっていると思うので、ぜひその辺は反映していただきたいと思います。