平成19年警察常任委員会政策

◯荒巻委員
一つ、犯罪被害給付制度について質問があります。
障害給付金についてですが、これを被 害者の方が府警本部あるいは公安委員会に申請をして、その認定にかなう判断というのは、一体どこの機関がやっておられるのか、本当に適正な認定というのは どういう作業、プロセスで行われているのか。また、重症病給付金というものは、ある意味、実質損害分のある程度の負担に対する支援ということで、1年を限 度として支給とかいう限定性があるわけです。障害給付金というのは、まるで交通事故の後遺症認定みたいに、1級から14級ですか、すごい範囲ですね。 1,849万円から18万円という、逆に限度額は設定していないのでしょうか。
あくまでこれは社会の連携共助という理念に基づいての自治体から の支援であって、これは自治体の慰謝料でも賠償でもないわけですから、そういった部分があいまいになっているのであれば、また制度の悪用等、施行されてか ら1年、半年ぐらいでしょうけれども、何かいろいろ懸念事項も発生するのではないかと思われるので、その辺を説明していただけますか。

◯警務部参事官警務課長事務取扱
裁定につきましては、京都府公安委員会が京都の場合はやっておりま す。
それから2点目の重症病給付金につきましては、1年以内の医療費の自己負担分ということをあわせて、障害給付金は最低18万円から最高額約 1,849万円となっております。

◯荒巻委員
この金額は、判例等何かから算出したものですか。

◯警務部参事官警務課長事務取扱
犯罪給付金にかかわりましては、まず親族犯であるとかないとかいうの がありまして、これによって支給区分が変わってまいりますし、それから有責性、事件のかかわりぐあいによって3分の1支給、3分の2支給、全額支給という 仕組みになってございます。また本人の収入等もいろいろ裁定されていくということであります。

◯荒巻委員
わかりました。

あらまき隆三

荒巻隆三
(あらまきりゅうぞう)

  • 昭和47年10月27日
    京都市生まれ
  • 自民党府議団 代表幹事
  • 議会運営委員長
  • 京都地方税機構議会 議長
  • 京都実業団剣道連盟 会長
  • 京都府カヌー協会 会長
  • 元衆議院議員
  • 元株式会社ワコール社員

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