◯健康福祉部副部長
ただいまの件でございますけれども、本件は昨年11月に北海道で多額の不正受給がございまして、これを契機に本年4月1日付で厚生労働省から通知が出ております。これは従来の取り扱いがある意味、手続的なことだけを定めていたのに対しまして、4月1日では、一応支給の範囲を基準のような形で示した形のものが出ております。この点が若干文章的なことの解釈等で、例えば、例外的給付は障害者等となっていますが、障害者等とはどこまでの範囲だと、あるいは高額な場合は支給するという高額とはどこまでと、そういった形で解釈問題でいろいろと、主として福祉事務所のレベルで混乱が生じたことがございました。
これにつきまして、私どももさまざまな形で国にも聞いたりしておりましたけれども、市町村には会議等で情報交換等する中で、1つは府民目線でしっかりと点検をするようにということと、一律に給付制限をするようなことはだめという形で指導してまいりました。この結果、6月1日付で、先ほど委員御紹介がございましたような通知がございまして、これは従来の基準を変更するものではないと国からもはっきり示されております。そういう意味では、こうした中での取り扱いで現時点で府内で混乱が生じたとは今のところ聞いておりません。
以上でございます。
◯荒巻委員
これまでどおり支給されないとかはないということですよね。
◯健康福祉部副部長
今までの基準を変更するものではないと、6月1日付の通知で出ております。
以上でございます。
◯荒巻委員
ならば、本請願についてはまた賛成をいたしかねます。
◯上原委員
4月1日時点での通知は、緊急時などに狭められたりだとか、その地域の医療機関、福祉事務所管内の医療機関という通知がされているわけです。それで非常に混乱をしているということであれば、あれこれいっぱい通知が出されて一体どれがどうなのかというところでいえば、もう一度もとに戻すことをしっかりと国に言わせることが今必要ではないかと思います。
京都府下に住んでおられる皆さんのいろいろな御意見もたくさん聞かせていただいています。少し長くなりますので紹介はしませんけれども、例えば医療機関が地域限定されますと専門的な治療が受けられないとか、市町村をまたがって、越えて受診をされている方もおられるわけです。混乱を来しているようであればもとに戻すというものを国にはっきり言わせることが必要なのではないかと思います。
以上です。
◯北尾委員
私も生活保護における医療扶助の移送費については、請願の趣旨は物すごく大変に思いますし、社会的に弱い立場の方々をしっかりと守っていくことは、それはもう重要な施策だと思います。
ところが先ほど、もともとは請願の御紹介の説明の中で、紹介議員の上原委員さんが「もとに戻す」という表現をなさっていたことが一つ気になっておりまして、4月1日の厚生労働省の局長通知で実際に確認させてもらいたいのですが、他所では一部混乱があったように聞いているのですが、以降、京都府下では混乱がなかったという形で確認させてもらってよろしいでしょうか。